RECOMENDお役立ち情報

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(令和5年11月22日 厚生労働省)

2023.11.28

 厚生労働省より令和5年11月22日付けで危険ドラッグに含まれる1物質を新たに「指定薬物」として指定する省令が公布され、令和5年12月2日に施行されることになりました。新たに指定された1物質は、11月21日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定を行うこととなりました。
 施行後は、この物質とこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
 この物質は、国内の店舗やインターネットで販売されていることから、消費者の皆様には、購入・使用することがないよう注意喚起いたします。
 なお、海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。
 今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。


以下に、本通知をPDFファイルにて添付いたします。