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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(令和5年12月27日 厚生労働省)

2024.01.14

 令和5年12月27日付けで、文部科学省を通じて厚生労働省医薬局長より標記の通知(医薬発1227第4号)がありました。
 中枢神経系の興奮等を有する蓋然性の高い物質について、新たに指定薬物に指定する省令が公布され、令和6年1月6日から施行されたとのことです。


以下に、本通知をPDFファイルにて添付いたします。