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5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(通知)(令和5年4月28日 文部科学省)

2023.05.23

新型コロナウイルス感染症が、本年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することを踏まえ、学校等における今後の感染対策の検討の参考とするため、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改定が行われました。

主な改定の内容及び留意事項等について、下記のとおりお知らせしますので、これらも参考にした上で、学校における新型コロナウイルス感染症対策の見直しを行い、児童生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、積極的な取組をお願いいたします。

※学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインも改訂されました。


主な訂正箇所

1.学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について
  • 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、
    ・家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
    ・適切な換気の確保
    ・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
    といった対策を講じることが、引き続き重要である一方で、感染状況が落ち着いている平時においては、これ以外に特段の感染症対策を講じる必要はないこと
    これまでもお示ししているとおり、学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となること、また、学校給食の場面においては、「黙食」は必要ないこと
  • 地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて
    ・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
    ・児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
    等の措置を一時的に講じることが考えられること
2.新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて機動的に講ずべき措置について
  • 児童生徒の感染が判明した場合には、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく出席停止の措置を講じること。その際、児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、必要な配慮を行うこと
    合理的な理由により、感染不安で休ませたいと相談のあった者等については、校長の判断により、引き続き「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが可能であること
  • 具体的な換気の方法や考え方については、「感染拡大防止のための効果的な換気について」(令和4年7月14日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)や「新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための換気の徹底及びその効果的な実施について」(令和4年9月2日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)等を参照すること
  • そのほか、出席停止等の取扱いに関する詳細については、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(令和5年4月28日付け文部科学省初等中等教育局長通知)を参照すること
  • 学校の臨時休業については、感染対策上の意義や、実施する範囲や条件を事前に明確にし、公表しておくとともに、児童生徒の学びの保障の観点等に留意しつつ、必要な範囲、期間において機動的に対応を行うこと