RECOMENDお役立ち情報

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 〜「学校の新しい生活様式」〜の改訂について Ver.8(令和4年4月1日 文部科学省)

2022.04.16

この度、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」(令和2年6月5日文部科学事務次官通知)の4月1日付けの改訂等をふまえ、令和3年11月22日に発出(12月10日に一部修正)した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜『学校の新しい生活様式』〜」が改訂されました。(2022..4.1 Ver.8)
このマニュアルは、令和4年3月時点での最新の知見に基づき改訂したものであり、新たな情報や知見が得られた場合には、見直しを行うことを予定しています。

主な改訂箇所

1.感染状況の現状と分析の更新【P.4~10】

児童生徒等の感染状況について、文部科学省等から公表しているデータに基づき更新。

  • 令和4年1月からの感染拡大期においては児童生徒等の感染者数も大きく増加。
  • すべての学校種を通じて「感染経路不明」が最も高い割合。次いで「家庭内感染」が多くなっている。
  • 「学校内感染」の経路の内訳は、幼稚園や小学校では「同一クラス」の事例が大半。
     中学校や高等学校では「同一部活動」の割合が高い。

2.子供への感染に係る特徴の更新【P.11~12】

オミクロン株に係る知見を踏まえて更新。

  • 小児例は無症状者/軽症者が多いが、重篤な基礎疾患を有する場合は重症化に注意。
  • 重症化、死亡の割合は若者は低い傾向。
  • オミクロン株は再感染リスクの増加、ワクチンの効果を弱める可能性がある一方、入院リスクや重症化リスクは低い可能性。

3.地域ごとの行動基準の設定の考え方の明示【P.18】

学校に関する感染レベルを判断する際、年代により異なる感染状況等を踏まえ、地域全体の感染レベルとは別に判断することが考えられることを明示。


4.児童生徒等が登校しない場合の修正・追記【P.22、45~47、63~64】

以下の内容を修正・追記。

  • 同居家族に症状がある場合の登校について「レベル3及びレベル2の地域では、地域の実情に応じ、同居の家族に未診断の発熱等の症状が見られる場合」と修正。
  • 軽微な症状のある児童生徒等や教職員の登校については、地域の感染状況や持病の有無など個別の状況に応じて適切に判断。(※令和4年3月4日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について」の内容の反映)
  • 濃厚接触者に特定されない場合であっても、感染者と会話の際にマスクを着用していないなど感染対策を行わずに飲食を共にした者等の出席停止等を明記。(※令和4年3月17日の事務連絡「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施に伴う学校に関する対応について」の内容の反映)
  • 濃厚接触者や行政検査の対象者と同居している場合等について特段登校を控えることを求める必要はないことなどの明記。(※令和4年3月17日の事務連絡(同 上)の内容の反映)

5.具体的な活動場面ごとの感染症予防対策の追記【P.52~53、55、60】

以下の内容を追記。(※令和4年3月18日の事務連絡「オミクロン株に対応した春季休業に際しての学校関係の新型コロナウイルス感染症対策について」の内容の反映)

  • 儀式的行事における感染症対策
  • 部活動の長期休業期間における工夫
  • 子供の居場所における対策との連携

6.濃厚接触者の特定等の重点化を踏まえた修正・追記【P.63、66、69~72】

以下の内容を追記。(※令和4年3月17日の事務連絡「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項について(更新)」の内容の反映)

  • 地域の保健所等による積極的疫学調査の方針の確認が重要。
  • 学校で感染者が発生した場合については別途のガイドライン等を参照。

7.地域住民や保護者等への情報提供について追記【P.74~75】

学校において感染者が発生した場合等の情報提供について、以下の基本的な考え方を追記。

  • 学校設置者等による地域住民等への情報提供
    設置する施設の管理状況に関する説明という観点から情報提供することが考えられるが、学校が特定しうる情報まで提供するかは慎重に判断。
  • 学校による保護者等への情報提供
    適切な健康観察を促すことと学級等の運営状況に関する説明という観点から以下のような情報を提供することが考えられる。
    • 感染者の発生状況
    • 臨時休業の実施予定
    • 臨時休業時の学習支援の方針 等 感染者を特定しうる情報まで提供するかは慎重に判断。保護者等の理解を得た上で、必要最小限の範囲で知らせることは考えられる。

8.寮や寄宿舎における感染症対策の修正【P.78~80】

最新の感染症対策に係る知見に基づき修正。

  • 自宅療養となった感染者は、可能であれば自宅に帰ることを検討。それが困難な場合は居室(基本的に個室)に隔離。
  • 濃厚接触者等、発熱や体調不良がある者は居室(可能なら個室)に隔離。 等