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新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について (令和4年9月6日 文部科学省・内閣府・厚生労働省)

2022.09.21

今般、予防接種法施行令(昭和23年政令第197 号)の一部改正により、12歳未満の者について、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の接種を受ける努力義務が適用されることとなるとともに、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)等の一部改正により、5歳以上 11歳以下の者に対する新型コロナワクチンの3回目接種が実施されることとなりました。

この改正を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施について、 学校等集団接種に関する考え方など、学校等における考え方及び留意点等が、改めて文科省等により取りまとめられました。

※なお、今般の事務連絡につきましては、現時点の知見に基づき作成されたもので、今後、新たな知見が得られた場合には、変更の可能性があり得ます。