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新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(通知)及び 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜「学校の新しい生活様式」〜の改定について Ver.9 (令和5年3月17日 文部科学省)

2023.03.27

先日、新型コロナウイルス感染症対策本部より令和5年2月10日付けで通知された「マスク着用の考え方の見直し等について」により、4月1日以降の新学期におけるマスクの着用の考え方について、「学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本とする」等と決定されました。 この決定等も踏まえた上で、このたび、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改定が行なわれましたので、お知らせします。

※なお、新型コロナウイルス感染症が、本年5月8日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に位置付けられる予定であることに伴い、今後、マスク着用以外の感染症対策についても見直しが行われるほか、文部科学省においても、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)等の改正が行われる予定です。

主な改訂箇所

1.マスク着用の考え方の見直しについて

(1)基本的な考え方

  • 児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とすること。
  • ただし、登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童生徒及び教職員についても、着用が推奨されること。
  • 基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにすること。児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行うこと。
  • 学校教育活動の中で、「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっては、活動の場面に応じて、別添に示すような一定の感染症対策を講じることが望ましいこと。これは、部活動等において同様の活動を実施する場合も同様であること。
  • 加えて、新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等も含め、感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられるが、そういった場合においても、マスクの着用を強いることのないようにすること。
  • また、咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう児童生徒に指導すること

(2)入学式等の実施に当たっての留意事項

  • 今後、各学校において実施が予定されている入学式等の儀式的行事においても、(1)で述べたように、マスクの着用を求めないことを基本とすること。
  • 国歌・校歌等の斉唱や合唱を行う時や、複数の児童生徒による、いわゆる「呼びかけ」を実施する時には、体の中心から前方1m程度・左右 50cm 程度を目安とした距離を確保すること。
  • 来賓や保護者等については、着席を基本とし、座席間に触れ合わない程度の距離を確保した上で、感染対策上での来賓や保護者等の参加人数の制限は必要ないこと。運動会等の体育的行事や文化的行事についても同様に、保護者等の参加人数の制限は必要ないこと。
  • また、儀式的行事や体育的行事、文化的行事等の学校行事については、感染対策上での実施内容の精選や時間の短縮を行う必要はないこと
2.効果的な換気の実施について
  • 「マスク着用の考え方の見直し等について」においては、「・・・基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行をお願いする。」とされているところであり、学校においても、引き続き、効果的な換気の実施が求められること。
  • 具体的な換気の方法や考え方については、「感染拡大防止のための効果的な換気について」(令和4年7月14日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)や「新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための換気の徹底及びその効果的な実施について」(令和4年9月2日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)等を参照すること
  • 換気の目安として CO₂モニターにより二酸化炭素濃度を計測することも有効であること。この点、学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)では、1,500ppm を基準とされているが、新型コロナウイルス感染症対策分科会提言「感染拡大防止のための効果的な換気について」では、学校についても、「気候等に応じて、・・・出来る限り 1,000ppm 相当の換気等に取り組むことが望ましい。」とされていることから、これらも踏まえた上で、効果的な換気に取り組むこと。
  • 十分な換気が確保できない場合には、サーキュレータや HEPA フィルタ付き空気清浄機等の導入など、換気のための補完的な措置を講じ、可能な限り十分な換気を確保すること
3.給食等の食事をとる場面における対策について
  • 給食等の食事をとる場面においては、引き続き、食事の前後の手洗いを徹底するとともに、会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように注意すること。
  • その上で、適切な換気を確保するとともに、大声での会話は控える、机を向かい合わせにしない、向かい合わせにする場合には対面の児童生徒の間に一定の距離(1m程度)を確保する等の措置を講じることにより、「黙食」は必要ないこと。